2019年03月23日
外国人を雇用したらハローワークに在留カード番号を提出することに


今日の朝刊の一面に「在留カード番号を国へ提出」とありました。
記事の趣旨は外国人を雇用した場合に「外国人雇用状況の届出」という書類を提出する。
今度から届出に在留カードの番号を記載することを義務付けるというものです。
この背景に偽造在留カードで不法就労が増えているとありました。
偽造カードでの不正を防止することが目的です。
偽造カードには赤の他人の番号が付されていると。
ハローワークへの届出で同じ番号が複数見つかったら偽造カードだと判明すると。
このような事が書かれていました。
ハローワークへの外国人雇用状況の届出は外国人を雇用したら正社員だけでなく、留学生アルバイトも技能実習生も届出の義務があります。
退職した時も同様に届出が必要です。
しかし・・・
厚生労働省の届出を知っている人はどれくらい居るのでしょうかね。
10年ほど前に店の責任者をしていた時は全く知りませんでした。
国際業務の勉強をして初めて知りました。
行政のアナウンス不足なのか?
入国管理局関係の手続きはなじみが無いものですからね・・・
ここに国際業務を手掛ける行政書士の営業の取っ掛かりがあるのかもですね。
営業先になる留学生アルバイトなどを雇用している会社や店に、重要性を分かってもらえたらですが。
Posted by ミスター・フー at 10:43│Comments(0)
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