2023年11月19日
問い合わせフォーム営業は止めてほしいんだ。

営業メールは拒否すると文言にいれた数時間後に迷惑メール。
今日は営業メールについて。
行政書士に限らずホームページを上げていると、営業メールがガンガン来ます。
フォーム営業というらしいですが…
正直、迷惑千万な事この上ないです。
見込み客からの問合せかと思ったら営業メール。
ガッカリしますし、アクセス解析がグチャグチャになります。
正確な効果測定が出来なくなります。
またリスティング広告をクリックして営業する人も。
(実験的に広告を出しています。)
建設業許可のクリック単価を知っているのだろうか?
単価が1クリック500円~かかります。
500円も払って貴社の迷惑メールは辛すぎます?
営業妨害が目的ですかね?
送る側は「メリットのある提案は迷惑にならない」。
いい加減な業者と一括りにするなと。
この様に仰りますが。
受け取り側からすれば、「迷惑メールを送る業者」、「迷惑電話を掛けてくる業者」です。
そこに違いは一切ありません。
それに先方が言う利点は送信側だけのメリット。
99.9%はデメリットしかない提案ばかり。
・費用対効果が合わないネット集客やSNS集客の話。
・シナジー効果が不明な業務提携の相談。
・アフィリエイトサイトからのリンク営業。
・イメージアップと認知度向上だけの広告。
どれも弊所には要りません。
もうひとつメール営業をする人の主張ですが。
フォーム営業は違法ではない。
根拠は特定電子メール法の第3条第1項第4号だと。
事務所概要などにメアドを公表してる場合は、オプトイン規制の例外となっている。
何も悪いことはしていないんだとのこと。

彼らは知っているのでしょうか。
メアドやフォームに「送信を拒否する」旨の文言があれば、特定電子メール法違反になることを。
詳しくは迷惑メール相談センターのサイトをご確認ください。
https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/taisaku/1-2.html
私のHPには、事務所概要や問合せフォームに「営業メール拒否」の文言を入れています。
赤字や目立つようには書いていませんが…
やりすぎると、見込み客への威嚇になってしまいます。
送信ボタンの真下に書いているので、見えないとは言えないです。
弊所に営業メールを送ると特定電子メール法違反になります。
ご注意くださいね。
営業メールはご遠慮ください。
これに効果があるかと言われると…
文言を入れた数時間後に営業メールが来ました。
その次の日にも相も変わらずフォーム営業
どちらもネット集客…
コントですね。
なので正直、あまり意味がないのかなと思います。
書けば書くほど湧いてくるのかもです。
この措置を行った後日談です。
https://syosiesogiy.osakazine.net/e756540.html
今日はここまで。
Posted by ミスター・フー at 08:20│Comments(0)