2023年02月26日
永住許可申請は就労より配偶者ビザの方が有利な事が多い

今日は配偶者ビザへの変更に関する記事。
大半の人にはどうでも良い記事だけど、一部の人には役に立つかも。
日本に居る外国人は在留資格を持っています。
(持ってなきゃ不法滞在)
例えば事務職などホワイトカラー職で勤務する方は、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」を持っている事が多いです。
在留資格は半年、1年、3年、5年と期間があります。
大抵は1年からスタートして、何度かのビザ更新を経て3年、5年と長くなります。
就労ビザから配偶者ビザに変更する場合ですが…
最長5年の在留資格でも最初は1年になってしまいます。
私の肌感覚ですが、ある程度の在職期間がある方は5年を持っている人が多い印象。
年金も税金も会社が天引き、特に問題が無ければ5年になり易いのかなと思ったりします。
(弊所に来た就労ビザ保有者に5年が多いだけかもですが…)
話を戻します。
5年の就労ビザでも配偶者ビザに変更すると1年になります。
理由は活動の内容が違うからです。
就労ビザ(技人国)の活動は会社で働くこと。
配偶者ビザは結婚して、夫婦生活をすること。
良き社会人であっても、良き家庭人とは限らない?
(仕事バリバリ系の人にはありがちな話)
5年の就労ビザを持っている人が、配偶者ビザへ変更する人は少ない。
理由は在留期間が短くなるから。
また仕事を辞める予定がないなら、わざわざビザ変更するモチベーションが働かない。
他にも離婚してしまうと、在留資格の該当性が無くなってしまう。
この場合、元の会社に戻れたら良いけど…

しかしながら、全ての方がそうとは限らない。
・結婚を機に退職する人
・転職を希望する人
・永住審査を有利に進めたい
まず寿退社を希望している場合、就労ビザの要件を満たさなくなる。
転職を希望する場合は、就労制限の無い配偶者ビザの方が選択肢が広がる。
この様な事が意外とあります。
次に永住審査について。
永住審査は配偶者ビザの方が要件が軽い。
・10年の日本滞在→3年か1年
・年収要件→5年連続年収300万円以上である必要がない
この様な事がある場合は就労ビザから配偶者ビザへ変更が良い。
配偶者の年収が永住の年収要件を満たしていれば、本人がダメでも永住審査的には問題ない。
配偶者ビザから永住者になるための条件
結局はケースバイケースなんだと思う。
正しい答えは各々違うということですね。
今日はここまで。
Posted by ミスター・フー at 07:55│Comments(0)