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2022年10月24日

帰化申請書の書類は行政書士の商売道具です。

帰化申請書の書類は行政書士の商売道具です。



今日は帰化申請書の書類について。
少し前に帰化申請書の書式が微妙に変更されました。

新様式に変更された事を知ったのは、帰化申請の勉強会でのこと。

そこで講師役の行政書士が、申請書のフォーマットが変更されたと。


新様式には旧様式にない部分が追加されています。

新様式の申請書の見本はこのサイトに出てます。


https://kika.kyoka-ok.com/syorui/kika-shinseisyo.html


在留カード番号と特別永住者証明書の番号の記入欄が増えました。

あとは通称名の欄が、3つから2つに減っています。
通称名が減っているのは、何となく分かります。

昔の様に簡単に変更できなくなったからでしょう。
区役所に届出が必要ですが、審査が厳しくなっています。

実質的に通称名は一度きりです。

新しく追加された番号の部分は、審査官の便宜のためですかね。
(それを言うなら申請書そのものが役所の都合で作られている)

それは兎も角、帰化申請を行う行政書士的には…
歓迎するべき且つ頭が痛い問題です。

帰化申請書は法務局のホームページからダウンロードできません。

法務局に置いてあるかと言うと…
窓口のパンフレット類が置いてある棚にも置いていない。

書類が渡されるのは、法務局に事前相談に行った申請者のみ。

行政書士が窓口で、「申請書をください」と言っても…

「あなたは申請者じゃないですよね」
「申請者以外の人にはお渡しできません」

法務局の窓口担当者から塩対応で追い返されます。

帰化申請書の書類は行政書士の商売道具です。


行政書士にとって、書類のデータは商売道具です。
特に帰化申請書の様に一般公開されていない物は。

同じような書類に生活保護の申請書などもあります。
これも申請者にしか交付されない代物です。

書類のデータが無いと、申請書を作成できない。
行政書士が入手するには、実際に帰化申請の依頼を受けるしかないのが現実です。

知り合いの行政書士も簡単には譲ってくれないです。
向うにとっても財産な訳ですから。

きょうはここまで
Posted by ミスター・フー at 09:13│Comments(0)
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