2021年08月24日
相続遺言の本で被相続人になるのは常に男性側・・・

支部の広報月間や区役所主催の無料相談会で受ける相談は圧倒的に遺言相続分野です。
一応支部の役員をやっている以上、全く関わらない訳には行かないのが現実。
(幽霊役員でも、最低限の義理を果たす必要がある)
なので許認可や入管にウェイトを置いている私も相続の知識は仕入れないといけない。
勉強した知識を忘れない様に、定期的に相続の本を読んでいます。
相続関係の教科書を読んでいて、思うことがあります。
遺言書を書くのも、被相続人になるのも、大半はお父さんであるという事実。
女性が遺言を書くケースも載っていますが、圧倒的に少ない・・・
感覚的な割合で、9割位がお父さんかお爺さん。
年代的に、結婚すると男が仕事で女性が家を守るのが普通の世代だらかでしょうか。
専業主婦家庭の場合、財産を持っているのが男だから仕方が無いと言えばそうなのでしょう。
あと平均年齢的にも男が早死にする傾向も、事例に反映されているのだと思います。
最近ブログをさぼり気味だったので、取り留めのない事を書いてみました。
たまに相続の話が来ても、得意な人に回すのですが・・・
どうしても断れない筋(親戚や恩人)から来た案件もあります。
相続は許認可と違った難しさがありますね。
昔の戸籍も何を書いているか分からない部分も有りますし。

ある行政書士が言っていた言葉ですが、
「我々、行政書士は弁護士法第72条に守られている」と仰ってました。
ややこしい相続案件で、その意味が分かりました。
兄弟や親子の争いは、想像以上に凄いです。
少なくとも行政書士は、争いになれば、
「法律で仕事ができませんので、まとまってから来てください」と言ってフェードアウトできます。
からあげのるつぼ氏が書く上司猫のようにマッハで遠ざかります。
あれを見て、私は弁護士にはなれないなと思いました。
弁護士先生は凄いです。
本当に意味がない記事でした。
今日はここまで。
Posted by ミスター・フー at 07:51│Comments(0)