2021年07月27日
建設業で技術者の問題は悩ましい

建設業許可業者は工事するために配置技術者を置く必要があります。
そして配置技術者の氏名を工事経歴書という書類で役所に報告が必要です。
工事経歴書の書き方はこちらから
配置技術者は、簡単に言えば自社の現場監督みたいなものです。
(ザックリとしすぎた説明・・・)
別名、主任技術者と呼ばれる人たちです。
(4000万円以上の下請けを出す場合は監理技術者になります。)
中々これが大変です。
何が大変なのかと言うと・・・
主任技術者の確保の難しさに尽きます。
配置技術者は専任技術者と同レベルのスキルが求められます。
しかも配置技術者は専技と違い正社員オンリーです。
一定の国家資格者か10年クラスの実務経験者・・・
さらに原則的に配置技術者は専任技術者と兼任できないルールになっています。
ただ原則通りだと、許可を持ってる一人親方や専技が一人だけの小規模な会社は工事できない形になってしまいます。
仕事の幅を広げる為に取った許可が原因で、仕事が出来なくなる皮肉な状況ですね。
その為に様々な緩和措置が存在します。
(配置技術者の問題で公共工事が不調になる事が増えたため)
専技と主任技術者の兼任が可能な条件として・・・
・専技が在籍する営業所で取った仕事
・営業所と常時連絡を取れる距離
・専任を要しない現場
等々を満たすことで兼任が可能です。

これで面倒な話は、自治体ごとにルールが微妙に変わる事です。
原則的には同じですけども、
・兼任できる現場の数
・営業所との距離
・専任が可能な金額
この辺にローカルルールが存在します。
大阪市が発注する工事の場合
・距離が市外を含む30キロ以内
・3か月以上の雇用実績
堺市の場合
・営業所と現場の距離が10キロ以内
・兼任は1件のみ
・誓約書の提出(場合による)
枚方市の場合
・3か月以上の雇用実績
・距離は近接していること
東大阪市
・現場と営業所の距離が近接
・発注者や監督員が求めた場合、直ぐに現場に向かうこと
この様に役所によって微妙に異なります。
厳しい自治体もあれば厳しい役所も存在します。
工事経歴書を正確に書く場合・・・
配置時術者がこれらの要件に抵触しないかチェックが必要になります。
特に公共工事を受ける工事経歴書を書く場合。
今日はここまで。
Posted by ミスター・フー at 17:59│Comments(0)