2021年01月17日
訂正印の廃止も脱ハンコ化の一環か?

画像を作る時に見つけたキャラクターを使ってお遊び画像を作りました。
3Dの女性を3人配置した物です。
背景はエジプトで、中央にバレエをしている女性、サイドには腕を上げてガッツポーズをしているOL。
全く状況が分からない謎の画像。
自分でも何でこんな画像を作ったのか…

今日は建設業許可の押印廃止についてでも
日本の事務手続きは大きな変化の流れの中にいます。
大きな変化の中に脱ハンコ化があります。
民から官への手続きの99%で認印を始めとするハンコを廃止するなど。
建設業許可にも脱ハンコ化が怒涛の如く押し寄せています。
大阪府の場合は、省令や規則で定められた様式書類の押印が消えました。
最初は役員の調書などの認印だけが廃止になるのかと思いましたが…
(第3者の印鑑は必要だと思っていた。)
常勤役員等証明書(旧経管)の他社証明の場合も押印が不要になる様です。
本当に脱ハンコ化になっていますね。
問題は大阪府では新しい書式がダウンロード出来ない事です。
(ちなみに令和2年10月改正を受けた建設業許可の手引きも未だ…)
そんな
建設業許可の押印廃止ですが。
都道府県によって、対応が微妙に変わってきます。
ここにもローカルルールの存在が…
共通部分は様式書類の押印欄が削除されたところです。
大半の都道府県は概ね同じです。
しかしながら一部は独自路線を歩む役所もあります。
例えば九州のとある県では、第3者証明部分は印鑑が必須とか。
他にも廃業届を出す際には、印鑑証明の提示が要るとか。

ユニークな所では、申請書に訂正印もダメという県もあります。
ここでは訂正印がある書類は受理されないと。
訂正印不可まで来ると脱ハンコ化も行き過ぎ感があるのは私だけですかね。
訂正印の件は、役所のサイトでも良く読まないと分からない場所に書かれています。
行政書士なら見逃さないと思いますが。
役所の受付窓口で訂正印がある書類を突っ返されて、窓口で揉める様子が想像できます。
(窓口で激昂しても対応は変わらないです。)
訂正印不可で書類を作り直す手間もありますが、役所の窓口担当者の方も大変です。
今日はここまで。
Posted by ミスター・フー at 06:34│Comments(0)