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2020年10月07日

建設業の常勤役員と補佐の組み合わせは大きい会社むけ

建設業の常勤役員と補佐の組み合わせは大きい会社むけ

画像がスーパーロボット大戦の戦闘画面みたいになってしまいました。
ユニットを市街地に置いたときの状態です。

10月7日現在でも大阪府を始め都道府県も地方整備局も建設業許可にの手引きを公表していないです。

全く情報が無いかと言うとそうでもなく。
国土交通省の建設業許可ガイドラインや都道府県から簡単なPDFが出ています。

ガイドラインを読んだところ…
旧タイプの経管で役員の経験が5年に統一されています。

多少ではありますが、条件が緩和されたのだと思います。
(本当に多少ですけども)


建設業の経営業務の管理責任者の詳細な説明はこちら


5年間の役員や支店長経験(令3条の使用人)で全ての業種で建設業許可が取れますね。

執行役員や補佐経験でも理論上は大丈夫ですけども
揃える書類のハードルが高すぎて経管になるのは厳しい模様です。

と言うよりも執行役員で経管はほぼ無理ゲー展開です。

経営業務の管理責任者の目玉で他業種の取締役でも可能になるとあります。

確かに建設業以外(製造業、小売業、運送業)の経験も年数にカウントされます。

ガイドラインをよく読むと…
5年の役員経験のうち2年間は、建設業である必要があるとの事。

さらに他業種の役員経験を使う場合には役員の補佐を配置がいると。
補佐は5年以上の建設業のホワイトカラー職種の経験が求められると。

・財務管理
・労務管理
・運営業務(経営方針や運営方針の策定)

ここまで読んだ感想は以下の通り。

全然緩和されてねぇ…

役員+補佐の要件を友人の行政書士に話を振ってみました。
建設業が専門の彼曰く。

「この要件は大きな会社を対象にした制度で、子会社に建設業を持っているような会社だ」

要はあれですね。
親会社や子会社間で役員の人事異動が頻繁に行われる様な会社に恩恵がある制度ってやつです。

少なくとも私の事務所には何の関係も無い話です。
(先生一人の零細事務所に上場企業から相談は来ないです)

最も有ったところで、大企業が求めるレベルの対応は不可能です。
(規模的に対応すれば爆死します。)

いつかは上場企業の顧問や依頼に対応できるような行政書士になりたいと思います。

まあ…
今の所はスタッフを雇う予定が無いので、そんな日が来るのかは分かりません。
(もっと意識を高く持った方が良いですかね)

コンビニ経営時代に従業員の問題で頭を抱えた経験があるので、事務所の拡張は無いかなと。

正直ダレトクな記事でした。

Posted by ミスター・フー at 08:58│Comments(0)
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