2020年09月22日
新しい建設業許可で経営業務の管理責任者は消滅していなかった。

今日は建設業許可について。
入管専門と言いながらも、建設業許可も業務に入れています。
入管業務も就労や特定技能、身分系のビザだと建設業に絡んできます。
(こじ付け感が半端ないですね。)
令和2年の10月に改正された建設業法が施行されますね。
9月現在大阪府から、新しい建設業許可の手引きが出ないので証明書類が不明です。
大阪府のサイトに建業法施行規則の概要があります。
そこに新しい経営業務の管理責任者について簡単に書かれています。
これを読む限り…
経管自体が消滅する訳ではないようですね。
正確には
・従来の経営業務の管理責任者を置く。
・一定以上の建設業経験者の常勤役員+補佐が出来る人材。
何方かを満たす必要があるみたいです。
2番目の経営管理体制が曲者ですね。
国土交通省の案では、常勤役員の経歴が建設業以外でもOKみたいになっていました。
しかし…
概要を読むと常勤役員も補助者も建設業の管理経験が必要です。
個人的には経営管理体制も全然楽に見えないです。
(証明する内容が増えるから建設業許可申請が大変かも)

今回の改正は経営業務の管理責任者の要件が厳しいから、要件を緩和すると聞いていました。
実際は
・最低2年以上の建設業の役員経験
・補助者は5年以上の財務・労務・運営業務の経験者をそれぞれ配置
・補佐する者は兼任できる
以前の経管に近いレベルの人物が最低でも2名以上必要になっている様に見えます。
ケースによっては
・役員1名
・補佐3名
計4人もの経管人材が必要なケースがあります。
個人的に経営業務の管理責任者が用意できない会社に、最高で4人も人材が準備できるのかなと思います。
建設業はただでさえ人材不足が叫ばれる業界です。
もしかしたら…
補佐者や役員の証明書類が緩和されているのかもですが…
(望み薄ですけども)
概要のPDFに書かれた補佐を置くタイプの説明が私には分かり難かったです。
(私の読解力が不足しているだけかも)
コロナで入管業務がヤバいので、本気で建設業に転向しようかと考えたりも。
(抱えている案件が全然進まないので、報酬が貰えないのが厳しい。)
4連休の3日目の夕方に取り留め無く考えてしまいました。
今回の記事で枠を入れてみました。
普通にHTMLを入れるだけです。
今日はここまで。
Posted by ミスター・フー at 18:54│Comments(0)