2020年05月09日
ビザの手続きでの落とし穴は外国人の同居者の有無

たまには入管申請に関する記事でも書こうかと。
新型コロナの影響で外国人関連の仕事は無くなりそうな感じがしますが、意外と相談はあります。
(現在日本にいる外国人からの相談です。)
また在日親族の後ろにある「同居者婚約者の呼び寄せの相談があったりします。
(件数ははメチャクチャ少ないですが)
あとは緊急事態宣言が出る前に出国してしまった相談ですね。
そんな事は兎も角。
入管局申請でのちょっとしたトラップをご紹介します。
これを見落とすと、時によっては追加資料提出通知書が届きます。

それは在留資格認定証明書などに書かれた在日親族の箇所です
この部分を飛ばして、日本に居る自分の家族だけを書いてしまうケースです。
実際は外国人の同居者が居る場合に、入管局から追加資料提出通知書が届きます。
日本にいる外国人のデータは在留カードで管理されているので、先方は同居者の有無を確認できます。
追加資料提出通知書で求められる資料は、同居している外国人の情報(在留カードなど)や家の間取り図に、賃貸借契約書や建物の登記簿謄本などですか。
日本人の配偶者等の在留資格では、滅多にないのですが…
家族滞在ビザや留学ビザの更新などでは、稀に引っ掛かります。
家賃の節約のために、日本にいる一族全員で一つの家に住んでいるケース。
(兄夫婦の家に居候しているなど)
複数の同国人とルームシェアしている場合ですね。
私が店をしていた時の留学生アルバイトも、複数人でルームシェアをしていました。
出入国在留管理局からの追加資料提出通知書で無視はご法度です。
放置するとほぼ100%の確率で不許可になります。
入管申請はこの様な落とし穴が随所にあります。
集客サイトに書くほどの内容ではなかったので、ブログ記事にしました。
今日はここまで。
Posted by ミスター・フー at 18:48│Comments(0)