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2020年03月11日

在留資格も他の許認可も期限切れからの更新は難しいです。

在留資格も他の許認可も期限切れからの更新は難しいです。


久しぶりに入管業務ネタなどを。
今日は期限切れからの在留資格更新許可申請について。

たまに期限切れになった人からのビザ更新の話を聞きます。
本人たちは「忙しくて、忘れてたよ!」と軽いノリです。

更新期限切れの相談は、本人と行政書士の意識のギャップが大きい気がします。
(たまたま、私がラテン気質な人に当たる傾向があるからですかね。)

運転免許だと有効期限が切れる前に、更新のお知らせという葉書がします。
しかし在留資格は、個別に更新を喚起することをしてくれません。

ちなみに前回の認定や更新・変更を行政書士に依頼していれば、電話、メール、ハガキなどでお知らせ(営業)があるので忘れる人は比較的少ないです。


正直、ビザの期限切れは滅茶苦茶ヤバいです。

・オーバースティ(不法残留)になる。

在留期限が切れた後は、オーバースティです。
その人に悪気があるなしに関係なく。

期限切れからの在留資格更新は非常に手間が掛かります。



在留資格も他の許認可も期限切れからの更新は難しいです。


かつては「うっかり忘れ」で在留期間満了後に更新書類一式を入管に提出することが可能なケースがありました。

いわゆる特別受理という奴です。
しかし現在は特別受理は簡単には受け付けて貰えないです。

特別受理は出入国在留管理庁による、独自の救済策という側面がありました。
(単純な期限切れで、ビザが無くなるのは可哀そうと言う理由で)

入管局は結構人情的な側面がある役所です。
(昔風に言うとお上の情けですかね。)

独自の措置なので入管法の何処にも特別受理のことは書かれていません。
今は特別受理の運用が厳しくなっています。
理由はコンプライアンスの徹底と言われています。

特別受理が使えなくなった現在では、期限切れの対応は在留特別許可が中心になります。

期限切れが短期で、在留状況が良好ならば比較的(他の在留特別許可案件と比べて)許可が出やすい傾向にあります。

普通の更新申請に比べると桁違いに面倒な手続きです。

行政書士に支払う報酬も単純な更新の3倍から4倍程度必要です。
さらに許可の確度も高くない、取れても在留期限1年と条件も悪くなる。

全く良いことがありません。

もう一つの解決法は、退去強制ではなく短期滞在が出るケースです。
短期滞在中に元の在留資格に変更手続きを行うものです。

どちらにせよ判断が難しく、さらにスピード勝負の超特急案件です。
(1日過ぎるごとにリスクが上昇します。)

ビザでのうっかりミスは非常に高くつきます。
手間もお金もさることながら、今まで積み上げてきた在留状況の実績がゼロになるのは厳しいですね。

不動産業や貸金業の許可も期限切れは深刻です。
宅建免許などは更新回数が免許番号に書かれます。

期限切れになると、更新回数がリセットされてしまいます。
(1)と(5)では信用度も異なります。

在留資格に限らず、日本の許認可関係は期限管理が重要ということです。

今日はここまで。
Posted by ミスター・フー at 21:09│Comments(0)
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