乙種消防設備士で建設業許可を取っても工事が出来ない理由

ミスター・フー

2021年06月19日 17:40



今日は当ブログで圧倒的な不人気度を誇る業務関係の記事です。
人気があるのは、適当な駄菓子レビューといい加減なレシピです。

それでも偶には書きたくなるので書きます。
かと言って普通の話をしても詰まらないので、変化球ネタです。
(人によっては何を今更感があるネタかもです・・・)

専技候補者の洗い出しで、資格者が居ると心の中でガッツポーズです。
5年から10年前の請求書を探さなくて良くなるからです。

10年の実務経験の証明になると、10年前の書類が残っていないケースはざらにあります。
倉庫の奥に放り込まれてホコリまみれの段ボールを漁ることも珍しく無いです。

専任技術者になれる資格は何でも良いわけでなく、専任技術者一覧表に書かれた資格のみ。
職長や玉掛け、クレーン運転士やフォークリフトの免許では取れません。

建設業許可の専任技術者一覧表に掲載された資格。
この中にある資格者が居れば専技になれます。

専技の資格にもトラップが紛れ込んでいます。

資格で専技になっても工事ができないライセンスがあります。




それは乙種消防設備士です。
消防施設工事業の専技になれる資格です。

専技一覧表には

消防法による

・甲種消防設備士
・乙種消防設備士

この二種類が記載されています。

これだけ見ると・・・
乙種消防設備士を取ると消防設備工事が可能な様に思えてしまいます。

しかしながら
乙種の独占業務(消防設備士は士業)は、設備の点検と整備とあります。
工事は甲種の独占業務です。

正確には法律で列挙された工事が甲種の独占業務です。
消防設備系の仕事はほぼ列挙されているので、実際は甲種しか工事ができない仕様です。

少なくとも設備の点検や整備は建設工事に含まれません。



建設業許可に限らず行政書士の仕事は奥が深いものですね。

一見すると申請書を埋めるだけの仕事に思われがちですが、実際は申請書の記入は一番簡単な作業で、そこに至るまでの証明が大変です。

今回の事例の様に許可が出ても使い物にならないケースもあります。

話は変わりますが、試験団体の消防試験研究センターのサイトに過去問がありました。
どんな問題か見てみると、法規よりも電気、機械、消防設備に関する問題が多かったです。

今の私には手も足も出ませんでした。
ご興味のある方はご覧ください。

(一社)消防試験研究センター

https://www.shoubo-shiken.or.jp/shoubou/exercise.html


今日はここまで。